1963(昭和38年)年、土地等不動産の適正な価格の形成に資することを目的とし、「不動産の鑑定評価に関する法律」が公布され、 不動産の鑑定評価制度及び不動産鑑定士資格が誕生しました。
不動産鑑定士は国家資格とされ、不動産鑑定業(みずから行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと)を営もうとする者は、国土交通大臣又は知事の登録を受け、その事務所毎に専任の不動産鑑定士1人以上置くこと等を義務づけられています。
不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。 つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。